こんにちは
まなえです
今回は『救護義務違反②』をテーマにしたいと思います。
私は当て逃げ犯?
①前回の記事はこちらです
事故から1ヶ月半ほど経ちました。
その後、自動車保険の担当者と電話やLINEでやり取りしていました。
どんな内容だったかと言うと・・・
1.担当者が相手の方に連絡をしても、
電話に出られないと報告あり。
2.何度も電話をかけていたところ、
1週間後につながったそうです。
3.「治療費など全て補償するので診断書を送ってほしい。」
とお伝えしたが、病院に行ったのか答えてくれないとの事。
4.相手の方が言うには、
「お宅(保険会社)とは話をしない。本人(私)に直接訴える!」
と言われて、話が進まなかったそうです。
担当者さんは、
「おそらく、(私に対して)示談金の交渉をしたいのだと思われます。」
示談金・・・(@_@;)
「いくら払えばいいのですか?」
と訪ねると、
それは応じない方がいいとの事・・・💦
示談金に応じたら、何度も連絡してくるかもしれないと😥
担当者さんは、着信拒否をススメてくれました。
私は、すぐさま着信拒否しました(# ゚Д゚)
弁護士特約も付けてて良かった
その後、弁護士さんを紹介していただきました。
弁護士の先生から電話があり、今後の対応をお願いすることにしました。
- 相手の方は、電話に出ないので内容証明を送ります。
- 診断書を提出していただけない場合、補償の対応ができない。
- 何度も電話や書類を送り、ご回答いただけなかったら、
◯月◯日をもって、打ち切りにいたします。
といった流れになりました。
私としては、直接会ったり電話するのを避けたかったのが正直な気持ちです。
そういう点では、弁護士特約を付けていたので助かりました。
直接のやり取りは、全て保険会社と弁護士の先生がしてくれます。
その後、相手の方から回答がなかったので治療費や慰謝料の請求はされる話はなくなりました。
通院しないと加害者側の弁護士が特約を出さない
慰謝料の請求困難
被害者が通院しないと、慰謝料の請求が困難です。
慰謝料の金額は治療のために費やした時間の長さによって決まるため、
通院をしないと慰謝料を請求することが難しくなります。
治療費の支払い拒否
通院しない場合、保険会社は治療費の支払いを拒否する可能性が高まります。
事故と症状の因果関係が認められないため、治療費を請求できないリスクがあります。
弁護士特約の適用難易度
被害者が通院しないと、加害者側の弁護士特約も適用されない可能性があります。弁護士特約は主に民事事件における損害賠償請求に伴う弁護士費用を補償するものですが、保険会社が支払いを拒否した場合、弁護士費用も自己負担となるリスクがあります。
と、言うことで・・・
今回の件で、
保険会社から治療費が支払われることもなく、
3等級ダウンになる事もなかったです。
(これは、本当に助かりました)
等級と保険料の変化
- 3等級ダウン事故の場合、事故有係数適用期間は3年となり、保険料が高くなる。
- 1等級ダウン事故の場合、事故有係数適用期間は1年となり、保険料の増加は3等級ダウン事故よりも軽微。
- ノーカウント事故の場合、事故有係数適用期間は0年で、翌年度の等級や保険料に影響がない。
ドライバーとして今後も運転をする場合
いろいろありましたが、何も変わる事はなかったので安心しました。
ただ、
怪我をさせてしまった事。
声をかけず走り去った事。
この件は、深く反省しています。
今回、相手の方は大きな怪我をされていない事と、
診断書を提出されなかったので罰せられる事はなかったのですが。
もしかしたら、大きな事故を起こしていたかもしれません。
50代になって、反応が鈍くなっている。
夕方や雨の日は、目が見えにくい。
このままじゃ危険!!
気を引き締めなさい!!
と、「若い時とは違うんだから」と真剣に受け止めるキッカケとなりました。
今の私には、まだまだ車が必要ではあります。
だけど・・・
60代になったら・・・
子供たちが独立したら・・・
ひとりで生活するようになったら・・・
今より身軽に暮らしていけるようにしたいです。
車もですね・・・
そんな事を考えるようになりました。
皆さまはいかがですか?
50代、60代を楽しく暮らしたいとか考えたりしますか?
私は・・
断捨離して身軽な人生にしたいと思っています😌
それでは本日はこの辺で失礼します
最後までお付き合いくださりありがとうございましたm(_ _)m
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